水泳プール[水泳場]情報
一般的なプールの設備/ホームメイト
一口にプールと言っても、大きなものから小さなものまで様々なタイプのものがあります。ここではプールの施設基準や設備について紹介します。
プールの施設基準

プールの施設基準については、厚生労働省が通知している「遊泳用プールの衛生基準」の中に示されています。代表的な一部の項目と、その項目で書かれている内容を紹介します。
- プール施設及び付帯設備
- 利用者が衛生的で快適に利用できるプール施設であることが求められます。また、プールの大きさは、利用者数や利用者の用途に合うものにすることも重要です。
- 特定の時期に利用者が集中するプールの場合
- 夏季限定や、大会が開催されるプールなど、特定の日程に利用者が増えるプールの場合は、利用者が増える時期の利用用途に見合う設備を備える必要があります。また、安全に運用でき、水質調査や点検、清掃などがしやすい設備であることも求められます。さらに、水質に配慮することを前提として、水資源を効率的に利用できるような設備を備え、省エネルギーにも配慮されていることが望ましいとされています。
- 公共性のあるプールの場合
- 会員制や、従業員のみが利用できるなど、利用者を限定するプール以外の公共性のあるプールの場合は、様々な人が利用できる構造設備を持つことが求められます。
代表的な設備
厚生労働省の「遊泳用プールの衛生基準」では、プールの設備にも細かく基準が設けられています。求められる設備には次のようなものがあります。
- 給水設備
- 消毒設備
- 浄化設備
- オーバーフロー水再利用設備
- 更衣室
- シャワー設備
- 便所
- うがい設備ならびに洗面設備、洗顔設備及び上がり用シャワー
- くずかご
- 照明設備
- 換気設備
- 消毒剤等保管管理設備
- 採暖室及び採暖槽
水泳プール[水泳場]の種類や使用している水(海水や温泉水を利用している施設など)によっては除外される設備もありますが、一般的なプールでは上記のような設備の設置が求められています。以前は「プールサイド及び通路」、「排水設備」、「プールサイド等の区画区分」、「監視所等」、「遊戯等設備」、「観覧席」、「掲示設備」も施設基準に盛り込まれていましたが、2007年5月の改定で削除されました。
また、「遊泳用プールの衛生基準」では、プールに「管理責任者」と「衛生管理者」を置くことも併せて明記されています。例外として、学校における水泳プールに関しては、感染症にかかった生徒は出席停止となるなどの独自の健康保持法である学校保健安全法に基づいているため、この基準の適用対象となっていません。これらの基準があることで、多くの人が安全にプールを楽しむことができます。